飲料水検査

■ビル管法に基づく水質検査
■貯水槽清掃作業後の水質検査
■井戸水(飲用)の水質検査
■その他飲用水の水質検査

■建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づく水質検査

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(通称:ビル管法、略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。
不特定多数の人が利用するショッピングモールやデパート、映画館、博物館、ホテル、オフィスビルなど(特定用途の床面積が3,000m²以上)、学校(特定用途の床面積が8,000m²以上)などが法律の対象施設になります。

建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省 建築物環境衛生基準)

ビル管法に基づく飲料水検査項目及び頻度一覧

検査項目 検査内容 検査頻度
一般細菌 16項目 11項目 省略不可項目
6ヶ月以内毎に1回
大腸菌
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物
pH値
臭気
色度
濁度
鉛及びその化合物 省略可能項目
6ヶ月以内毎に1回
初回16項目検査で基準に適合した場合に限り省略可能
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
蒸発残留物
シアン化物イオン及び塩化シアン 消毒副生成物12項目 毎年6月1日から9月30日までの間に1回
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
塩素酸
四塩化炭素 井水7項目 水源に地下水等を使用している場合のみ
3年以内ごとに1回
シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
フェノール類

■貯水槽(受水槽)の水質検査


マンション等集合住宅に設置されている有効水量10m³を超える受水槽(簡易専用水道)は年1回以上の水質検査が望ましいとされています。
簡易専用水道(簡易専用水道 福岡市へのリンク

それ以下の受水槽(小規模受水槽水道)を設置する建物は簡易専用水道に準じた衛生管理が必要とされます。
小規模受水槽水道(福岡県 小規模受水槽水道及び飲用井戸の衛生対策について)

貯水槽清掃後の水質検査項目(福岡県)

検査項目 検査内容 検査頻度
一般細菌 13項目 1年に1回以上が望ましい
大腸菌
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
鉄及びその化合物
塩化物イオン
硬度(カルシウム、マグネシウム)
有機物
pH値
臭気
色度
濁度

■井戸水(飲用)の水質検査

井戸水(飲用)の水質検査については、自治体の条例により衛生基準等が定められています。
安心して飲むために1年に1回程度の水質検査が望ましいとされています。
井戸水の衛生管理(福岡市)
井戸水の管理(福岡市)
水質検査項目は貯水槽清掃後の水質検査と同様です。

■その他飲用水の水質検査


ミネラルウォーターの下記検査を行っています。
●細菌検査
●ミネラル成分検査
●出荷前検査
●クレーム対応検査

清涼飲料水の成分規格(厚生労働省)[PDF]